第1条(総則)
1 本約款は,株式会社アツタ(以下「貸主」と言います。)とお客様(以下「借主」と言います。)との間のサンプルリングの使用貸借契約(以下「本件貸出契約」と言います。)に適用されます。
2 貸出対象となるサンプルリング(以下「本件サンプルリング」と言います。)の種類,貸出期間,貸出場所その他個別の貸出契約の条件については,貸主所定の手続きに基づき別途定める方法によるものとします。
第2条(本件貸出契約の目的)
本件貸出契約は,借主が,貸主に対する指輪の制作依頼を検討するために,本件サンプルリングの貸し出しを受け,指輪のデザインなどを確認することを契約の目的とします。なお,借主は,本件貸出契約を利用した場合でも,指輪の購入義務はありません。
第3条(貸出起算日・貸出期間)
本件サンプルリングが借主の指定する受取場所(以下「本件指定場所」と言います。)に到達した日を起算日とし,起算日を含めて1週間を貸出期間とします。
第4条(本件サンプルリングについての注意事項)
借主は,下記の事項について承諾した上で,本件貸出契約を申し込むものとします。
(1)本件サンプルリングはシルバー製であり,実際のリングの素材とは異なります。
(2)一度のご利用にお貸し出しできるリングは,各種メンズ・レディースそれぞれ1本ずつです。
(3)サンプルリングは配送準備が整い次第,最短日でご指定の住所にお届けできるよう手配をします。但し,サンプルリングは数に限りがあるため,希望に沿えない場合もあります。
(4)貸出期間は,到着指定日より10日間です。
(5)サンプルリングのサイズは,決められたサイズのみのご用意となります。
※MM品番:16号 E・ML品番:10号
(6)サンプルリングの受取人・受取場所として指定できるのは,借主自身及び借主が実際に居住する自宅のみです。
(7)往復の送料は,貸主が負担します。
(8)サンプルリングを着用して屋外へ出ることはしないでください。
(9)貸主の承諾を得ることなく,サンプルリングの使用場所を変更することは禁止します。
(10)貸出期間中にサンプルリングを紛失されたり,返却時に著しい破損が見受けられた場合には,別途修理費用などを借主に負担していただく可能性があります。
(11)貸出期間を過ぎてもサンプルリングが返却されず,貸主に対してその理由の連絡などもない場合には,延滞金及びサンプルリング再取得額相当額の損害賠償を借主へ請求します。
第5条(本件サンプルリングの使用保管)
1 借主は,本件サンプルリングを善良な管理者の注意をもって使用保管し,この使用保管に要する諸費用は借主の負担とします。
2 借主は,事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
(1)本件サンプルリングを本件受取場所以外に移動すること。ただし,返却のための持出は除きます。
(2)本件サンプルリングを第三者に譲渡し,転貸し,または改造もしくは修理すること。
(3)本件サンプルリングについて質権,譲渡担保権,その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3 借主が,本件サンプルリングの引渡しを受けてから返還するまでの間に,本件サンプルリング自体またはその設置・保管・使用などによって第三者損害を与えた場合は,借主が自身の責任でこれを賠償します。
4 借主は,本件サンプルリングについて,他者から強制執行その他の法律的・事実的侵害がないように保全しなければなりません。仮にそのような事態が生じたときは,借主は,直ちにこれを貸主に通知し,かつ速やかにその事態を解消させなければなりません。
第6条(レンタル物件の滅失・毀損)
1 借主の責に帰すべき事由により,本件サンプルリングが滅失または毀損した場合は,貸主は,何らの催告をすることなく通知のみにより本件貸出契約を解除できるものとします。貸主が本件貸出契約を解除した場合,借主は貸主に対して,代替となるサンプルリングの購入代価相当額を損害賠償として支払います。
第7条(レンタル物件の返還)
1 借主は,貸主に対し,第3条により定める貸出期間が満了するまでに,本件サンプルリングを賃貸人の指定する場所に返還します。
2 前項に定める返還は,借主から送付した本件サンプルリングが貸主に到達することをもって返還がなされたものとします。
3 借主が第1項に定める義務の履行を怠った場合には,借主は貸主に対し,本件貸出契約終了日の翌日から本件サンプルリングの返還日まで,1日当たり金3,000円の延滞金を支払うものとします。
第8条(損害賠償)
貸主に故意または重大な過失があった場合を除き,いかなる場合も,貸主が本件貸出契約に違反したことに起因または関連して借主に損害を与えた場合において貸主の賠償する損害は,直接損害に限られ,間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし,金300,000円を上限とします。
第9条(専属的合意管轄)
本件貸出契約についての一切の紛争は,訴額のいかんにかかわらず,松江地方裁判所出雲支部または出雲簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 貸主および借主は,現在および将来にわたり,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,保証します。
① 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され,または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供,便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2 貸主および借主は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動,暴力を用いる行為をし,または風説の流布,偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3 貸主または借主が前2項に違反したときは,契約違反に該当するものとし,相手方は,催告のみならず通知も行わず本件貸出契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも,相手方はなんらの責任も負担しません。
第11条(付則)
本約款は,2024年8月12日以降に締結される貸出契約について適用されます。なお,貸主は,必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場合は,貸主のホームページにて掲示し,改定前に締結された貸出契約にも最新の貸出約款の定めを適用するものとします。
【個人情報に関する条項】
第1条
個人の借主が,本件貸出契約を締結する場合,以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
貸主は,借主の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で,利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし,賃借人はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 賃貸人の事業について,賃借人からの資料の請求,問合せ,申し込み,借主への貸主からのご提案など借主との商談にあたり,適切な対応を行うため。
② 貸出,販売,各種サービスの提供などの取引の場合に必要な審査を行うため,並びに借主の本人確認にあたって,適切な対応を行うため。
③ 借主との契約に関して,貸主において当該契約の管理,契約や法令等に基づく借主の権利の行使への対応,貸主の義務の履行を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続の支援・取次。
⑤ 貸主から,各種の商品・サービスの紹介,アンケート調査等を電子メール等により案内するため。
⑥ マーケティング分析に利用するため。
⑦ 取得した閲覧履歴や問合せ,購買履歴等の情報を分析し,ニーズに応じた商品・サービスに関する表示,広告に利用するため。
⑧ 貸主において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑨ 専門家(弁護士,公認会計士,税理士,不動産鑑定士,司法書士,社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑩ 貸主の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2 貸主は,借主の個人情報を共同して利用することがあります。なお,共同利用の目的は,前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲,その他の共同利用に関する事項ついては別途ホームページ記載のプライバシーポリシーに従うものとします。
第2条
借主の指定する受取場所等の情報に個人情報が含まれる場合,借主は,かかる個人情報の貸主への開示および前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
第3条
貸主が,貸主の責任により本件サンプルリングの送付等に関する業務を運送会社に委託する場合,借主は,借主または前条の個人情報の全部または一部を当該運送会社に開示することを予め承認します。